不貞の慰謝料請求を受けた方へ

  • 妻から慰謝料請求の内容証明郵便が届いた
  • 払う意思はあるが、請求金額が妥当なのか知りたい
  • 不貞なんてしていないのに・・・
不貞行為とは?

など
ご不安な方は、数多くの経験と実績を持つ当法律事務所弁護士にご相談ください。

不貞行為とは?

不貞行為とは?

不貞行為は、「配偶者(内縁関係含む)以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」です。相手の意思(同意)があるのか、無いのかは問われません。また、一時的な関係であっても長く関係を続けていても変わりありません。

慰謝料の相場は?

慰謝料の相場は?

弁護士などから手紙が届き、慰謝料請求を受ければ、動転し、思わずその金額を支払わなければいけないように思うかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求されていることも少なくありません。
不貞行為があったことに争いが無い場合の慰謝料は、70~250万円に収まることが殆どです。

不貞慰謝料は連帯債務

不貞慰謝料は連帯債務

不貞をした配偶者、そして不貞相手は、被害者である妻(夫)対し、それぞれ慰謝料を支払う義務が発生します。
例えば、被害者である妻(夫)が受け取る慰謝料額として100万円が相当の場合、配偶者に対してだけ100万円の請求があるかもしれませんし、不貞相手にだけ100万円の請求があるかもしれません。但し、不貞行為を行った2人のうちどちらかが慰謝料を支払えば、もう1人も支払ったという扱いになり、支払いをしていない側の支払義務は消滅します。先述の例に見れば、不貞相手が100万円支払ったのであれば、配偶者が100万円を支払う必要は無くなります。これが連帯債務です。

慰謝料を支払う前に

慰謝料を支払う前に

不貞の事実を認め、慰謝料を払うに至った場合、必ず示談書の作成するようにしてください。その際、示談書には、第三者へ口外することを禁止する条項や清算条項を盛り込むと良いでしょう。

請求が認められない・減額される場合

case1. 夫婦関係が既に破綻している

不貞の関係が始まる前から、すでに夫婦の仲が修復できない状態となっていたのであれば、支払う必要はありません。
但し、この場合、すでに破綻していたことを証明することが求められます。

case2. 時効が成立している

▲不貞行為自体を理由とした慰謝料請求権
→不貞行為の事実を知った時から3年間

▲不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求権
→離婚が成立してから3年間

上記期間が過ぎてからの請求だったのであれば、時効が成立しているので、支払う必要は無くなります。

case3. 期間が短い

たった1度の関係でも「不貞行為」と評価されます。そのため、慰謝料を請求されてしまうと、罪悪感からか請求額を全て支払わなければならないと考える方が一定数いらっしゃいます。
しかし、裁判所において審理する際は「不貞の期間」が大きな考慮要素となります。実際、不貞の期間が極めて短く、回数も少ない場合は大幅に減額される場合も少なくありません。加えて、不貞の期間が長いことの証明は、請求する側が行うものであり、こちらから証明するものでもありません。

身に覚えがない時には

身に覚えがない時には

単にメールのやり取りをしただけや日帰りでご飯を食べに行っただけで、慰謝料の支払い義務を負うものではありません。
しかし、突然の請求を受け、家族や勤務先に明かされることを恐れるあまりに、性的関係が無かったにも拘らず、高額な慰謝料を支払った事案もあります。
このような場合には、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めします。

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