婚姻中に浪費・隠匿された疑いのある夫の婚姻前の財産として500万円を取り返すことに成功した事例
状況
妻とはすでに離婚が成立していますが、財産分与に関して納得がいっていません。婚姻期間中、妻が家計を管理しており、その際、私の婚姻前の預貯金も含め、旧口座の解約・統合・新口座の開設等を繰り返していたことから、現在どの口座にどの程度それが残っているのかを把握することができない状況です。もっとも、その預貯金は私の固有財産である以上、きちんと返してほしいと思っているのですが、妻はそれを拒んでいます。
このような状況から、この方(夫)は「財産分与にあたり、固有財産をきちんと返してほしい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
相手方の管理によって、クライアントの財産が様々な口座に分けて貯金されていたことから、それがどのように動いたのか、どの程度残っているのかを把握することができず、一見すると、固有財産が全く残存していないようにも思われてしまう状況でした。
そこで、まずクライアントにご用意いただいた資料に基づき、各金融機関に調査嘱託という形で照会手続を行い、預貯金の履歴を明らかにすることからはじめました。そして、その照会結果を参考として、預貯金がどのように別居時の口座に移されていったのか、図面を作成しつつ整理しました。これにより、当初、固有財産が残存していないことを前提に返還要求に対して否定的であった裁判官も、徐々にこちらの主張を受け入れてくださるようになりました。そして、最終的には概ねこちらの主張が通り、500万円の返還について合意を取り付けることに成功しました。
ポイント
婚姻前の個々の財産は「固有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外であるため、分与時には差し引いて清算すること、すなわち元の所有者に返還することが一般的とされています。もっとも、それはあくまで分与時に財産が残存している場合に限られ、婚姻生活の過程で減少していった財産については必ずしも返還の対象になるわけではありません。
本件では、相手方がクライアントの固有財産を管理しており、かつ様々な口座に分けて貯金していたことから、現状それがどうなっているのかを把握することが非常に困難であり、それゆえ固有財産が残存していないと判断されてしまうおそれもありました。そのような中、徹底的に調査を行い、かつ図面を作成するなどの工夫をしたところ、裁判官の理解も得られ、最終的には概ねこちらの主張通りの結果となった点において、本件は非常に良い解決となりました。