調停で夫が子供(6歳以下)の親権を取得することに成功した事例
離婚を求めた性格の不一致男性会社員子あり親権
状況
妻が家を出ていきましたが、その際、子どもを勝手に連れて行ってしまいました。
このような状況から、この方(夫)は「妻と別れるにあたって、親権を絶対にとりたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
相手方も親権を主張しておられましたが、相手方は経済的に余裕がなく、ひとりで子育てをしていくのは厳しいような状況にありました。そこで、その点を奇貨として、まずはクライアントがこれまでしてきた経済的支援を最小限にすることで経済的に困らせるとともに、親権について徹底的に争う意思があることを示すことによって、親権を譲歩しない限り今の厳しい状況が続くであろうことを暗にお伝えしました。また、親権をゆずってくれるのであればいつでもお子様との交流を認める一方、養育費は求めないという相手方に極めて有利な交換条件も提示しました。このような巧みな誘導の甲斐もあって、最終的には、相手方から親権を譲ることについて合意を得ることができました。
ポイント
親権をめぐって争いとなっている場合、現にお子様を監護養育している者が有利とされていますが、とくにお子様がまだ幼い場合はその傾向が顕著です。そしてその場合、いかに任意でお子様を引き渡してもらうかという点が最大の課題となります。
そのような中、本件は相手方の置かれた状況を把握し、うまく誘導する形で迅速かつ円満に親権を取得することができたという点で、大きな成果を上げることができました。