有責配偶者であったにもかかわらず、訴訟上の和解で早期に離婚を成立させることに成功した事例
状況
妻とはもうすでに3年以上別居しており、かつ今後関係が修復する可能性もないため、もうそろそろ正式に離婚したいと考えているのですが、妻が頑なに応じてくれません。なお、結婚当初、私の不貞が発覚し、一度は険悪な関係になったこともありますが、それはもう随分昔のことであって、その後しばらくは円満な関係を続けていた以上、今回の関係破綻や別居とは全く関係ありません。
このような状況から、この方(夫)は「すでに別居して3年以上経つので、早く婚姻関係を解消してしまいたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
本件のように別居期間がすでに3年程度に及んでいる場合、通常であれば訴訟でも離婚が認められる傾向にあります。他方、本件では併せて過去に不貞を働いたという事実があったことから、必ずしも判決によって離婚が認められるとは言い切れない状況でした。
そこで、当職は、離婚を一貫して拒絶している相手方に対して、「不貞発覚後に一度関係が修復し、しばらくは円満に暮らしていた以上、過去の不貞と今回の関係破綻は無関係であり、それゆえクライアントに有責性が認められない」と主張していきました。また、「クライアントに有責性がない以上、今後改めて提訴すれば認容される可能性が非常に高く、それゆえいずれは離婚することになる」ということも併せてお伝えしたところ、相手方も離婚は避けられないと思われたのか、離婚に応じる姿勢に転じられました。そして、最終的には、養育費と最低限の解決金を支払うことを条件に離婚に合意していただくことができ、訴訟上の和解をもって解決となりました。
ポイント
不貞行為等の有責性が立証されてしまった場合、有責性のある配偶者から離婚を求めたとしても容易には認められない傾向にあり、離婚成立までに相当の長期間を要することが見込まれます。それゆえ、本件では、いかに有責配偶者の問題を争点化させず相手方に離婚を認めさせるかという点が課題でしたが、当職が巧みに交渉を進めていったところ、最終的には和解をもって早い段階で離婚を成立させることができ、その点において本件は大きな成功を収めることができました。