性格の不一致のみを理由に短期間で妻と調停離婚を成立させることに成功した事例
子あり離婚を求めた性格の不一致男性養育費その他
状況
性格の不一致から妻と別居するに至り、もうすでに3年ほどになります。私は離婚したいと思っているのですが、妻が反対しており、いまだに離婚できていない状況です。
このような状況から、この方(夫)は「妻との婚姻関係を早く解消したい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
相手方に離婚調停を申し立てたところ、協議の時と同様、相手方は一貫して離婚を拒んでおられました。もっとも、本件ではすでに別居期間3年に及んでいたことから、訴訟になれば離婚が認められる可能性が高いこと、それゆえ訴訟で争うメリットがないこと等を相手方にお伝えしたところ、次第に離婚への理解を示していただけるようになりました。そして、最終的には調停内で離婚の合意を得ることができ、無事に離婚成立となりました。
ポイント
暴力や不貞行為のような明確な離婚事由がない場合であっても、別居期間が3年程度に及んでいるのであれば、訴訟で離婚が認められる可能性は高まります。しかし、訴訟となれば最低でも半年以上の時間を要することが見込まれ、その分経済的・精神的な負担が増えてしまいます。
本件では、裁判をするメリットがないこと等を相手方にお伝えし、気持ちを揺るがせることによって、最終的には調停内で離婚成立にこぎつけることができました。