調停で財産分与として1000万円以上を取得する形で離婚が成立した事例
状況
夫からのモラハラ等のため、もうこれ以上夫と一緒に暮らしていけそうにありません。ただ、私としては今すぐに離婚したいというわけではなく、とりあえず当面は婚姻費用を受け取りつつ別居できたらいいなと考えています。
このような状況から、この方(妻)は「夫から婚姻費用を受け取って別居したい、また今後離婚することがあるとしてもその際には財産分与をしっかりと受け取りたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
ご相談直後、クライアントが別居を開始されたため、まずはこちらから婚姻費用に関して調停を申し立てました。そして、同調停にて金額が定まった頃、こちらの想定通り相手方がこちらに対して離婚調停を申し立ててきました。その際、相手方が大企業に長年勤めており、多額の退職金があったため、財産分与の額をめぐって争いとなりましたが、最終的には財産分与として1000万円以上もの金銭を取得することに成功しました。
ポイント
離婚を急ぐ必要がない場合、たとえ最終的には離婚する意思があるにしても、まずは婚姻費用の協議を持ち掛けることが望ましいと思われます。なぜなら、婚姻費用とは離婚が成立するまでの間支払義務が継続するものであるため、その金額が定まった段階で、たいていの支払義務者が急いで離婚を求めてくることが予想されるからです。一方、こちらとしては婚姻費用という保証がある以上、時間をかけながら慎重に離婚条件に関する交渉を進めていくことができるため、より有利な条件を取り付けることが可能となるのです。
一般的に、離婚を先に求めるか否かで法律上の有利不利が変わるわけではありません。しかし、どの時点で離婚を切り出すかというタイミングを見極めることは、優位に交渉を進めるにあたって非常に重要であると思われます。本件においても、そのような交渉術を駆使し、戦略的に交渉を進めた結果、こちら側に極めて有利な条件を取り付けることができ、その点において大きな成功を収めることができたと思います。