自身が連帯債務者となっている住宅ローンの支払を夫に負担させる形で離婚することに成功した事例
状況
夫との離婚を考えています。そして、以前自宅を購入するにあたって私も連帯債務者となる形で住宅ローンを組んだのですが、離婚後はその返済をすべて夫に負担してほしいと思っています。
このような状況から、この方(妻)は「夫と離婚したい、その際、住宅ローンの返済をすべて夫に負担してほしい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
相手方代理人と交渉を行いましたが、住宅ローンの点でとくに協議が難航し、調停手続に移行しました。そして、離婚については早い段階で合意となったため、先に調停離婚が成立しましたが、やはりここでも住宅ローンの負担が争点となりました。もっとも、最終的には、こちら側が主張する養育費を多少減額することを条件に、相手方が住宅ローンの返済をすべて負担するという内容をもって調停が成立し、解決に至りました。
ポイント
住宅ローン等の連帯債務者となっている場合、たとえ離婚したとしても、当然にその責任が免除されるわけではありません。なぜなら、連帯債務者が離婚したという事情は、債権者が債権回収するうえで全く関係のない話であるからです。そもそも、債権者との関係で免責が認められることは容易ではなく、完全に免責されるためには連帯債務者の一方が借換えをする等、何らかの形で債権者に一括返済する必要があるでしょう。
他方、協議の中で「残債務全額を連帯債務者の1人が負担する」という合意を形成し、それによって実質的に免責をうけるという方法もありえます。この方法はリスク管理として100%安心できるものではないものの、妥協案としてよく利用される手法の1つであり、本件においてもこのような手法を用いることによって実質的に支払いを免れることに成功しました。