不倫に及んだ妻が子供の親権と自宅を取得して離婚することに成功した事例
状況
不貞行為が夫にばれてしまい、夫から多額の慰謝料請求されている状況です。たしかに不貞に関しては私に非がありますが、もうこれ以上の関係修復は見込めず、私としては一刻も早く夫と円満離婚することを望んでいます。また、自宅の住宅ローンがまだ残っていますが、それを私が負担する代わりに、このまま住み続けたいと思っています。
このような状況から、この方(妻)は「夫と円満に離婚したい、その際、自宅は自分が取得したい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
協議当初から、相手方は慰謝料の支払いを強く主張しておられました。そのため協議が難航し、離婚調停を申し立てることになりましたが、調停を通じて、ようやく相手方と財産分与を含めた話し合いができるようになりました。その際、相手方は、クライアントが住宅ローンを引き受けることとは別に慰謝料を請求するとの主張をされていました。しかし、当職は住宅ローンがオーバーローン状態にあることに着目し、クライアントが負担する残ローンの中には実質的に慰謝料分も含まれているとの主張をしたところ、最終的には別途慰謝料を支払うことなく離婚を成立させることができました。
ポイント
本件ではクライアントの方が相手方よりも年収が高かったため、住宅ローンを引き受けたうえで自宅を取得するということ自体に問題はありませんでした。しかし、本件のように住宅ローンがオーバーローン状態にある場合、残ローンをすべて負担するということは、その負債をひとりで引き受けることを意味します。そこで、本件はその状況をむしろ利用し、「クライアントによる住宅ローン引き受けには、実質的には相手方への慰謝料分も含まれているのであるから、別途慰謝料を支払う必要はない」との主張をしたところ、その主張が受け入れられ、結果的に慰謝料を別途支払うことなく離婚を成立させることができました。