別居期間が3年程度経過していた熟年夫婦が離婚裁判を申立てたところ2回目で離婚が成立した事例
状況
妻が家を出ていってから約3年が経ちました。私としてはもう見切りをつけ、正式に離婚するため離婚調停を申し立てましたが、妻は全く離婚に応じようとしてくれません。
このような状況から、この方(夫)は「はやく離婚を成立させたい」という思いで、ご相談に来られました
活動
相手方から離婚に応じる意思が全く感じられなかったため、早々に離婚訴訟を提起しました。しかし、相手方は訴訟においても離婚を拒絶するばかりか、クライアントのDVや不貞行為を理由に慰謝料まで主張してくるようになりました。もっとも、こちら側としても、別居期間が3年に及んでおり今後関係が修復する見込みが一切ないこと、および慰謝料請求についても立証が不十分であることを冷静に主張していきました。
その結果、相手方は、「解決金として150万円を支払ってくれるのであれば離婚に応じる」と主張するようになったのですが、さらなる交渉の末、その金額を100万円に減額したうえで、離婚を成立させることができました。
ポイント
本件のようにすでに3年程度別居しており、かつ未成熟子もいない夫婦の場合、原則として判決でも離婚が認められる傾向にあります。もっとも、離婚を求める側にDVや不貞行為等の有責性がある場合はその例外とされ、本件でもその有責性が立証されないことが極めて重要でした。
しかし、本件では相手方の立証が不十分であったため、その点を的確に反論した結果、有責性の認定がなされず、終始こちら側に有利な形で訴訟を進めることができました。そして、最終的には相手方の提示した解決金を減額したうえで離婚を成立させることができ、その点において本件は大きな成果を上げることができた事案です。