有責配偶者(不貞)であるにもかかわらず、1年未満で離婚が成立した事例
状況
現在、妻と離婚に向けて調停をしていますが、私がかつて不貞を働いたことを理由に離婚を拒まれており、調停は非常に難航しています。
このような状況から、この方(夫)は「はやく離婚を成立させたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
受任直後、協議を開始したい旨の書面を妻に送ったところ、相手方も代理人を就けたため、その後は主に代理人同士で話し合いを進めました。しかし、相手方は一貫して離婚に応じる姿勢をみせず、さらには夫婦関係の修復を目指して夫婦円満調停まで申し立てられてしまい、離婚は難しいように思われました。それでも、調停において解決金の支払い等、様々な条件をお示ししたところ、最終的には離婚に応じていただけることになり、その旨の合意が成立しました。
ポイント
一般的に、有責配偶者が離婚を求めて提訴した場合、それが認められるためには別居期間が相当長期にわたっていることが要件の1つとされ、少なくとも7~8年は別居していることが必要とされる傾向にあります。
しかし、本件では、条件として多額の解決金を支払わざるを得ませんが、クライアントのご要望通り離婚を成立させることができ、さらにはそれを1年未満という短期間で実現させることができたという点において、大きな成功を収めることができたと思います。