法律上の離婚原因は無かったものの、約3年の別居期間を経て、判決で離婚が認められた事例
状況
離婚に向けて調停をしていますが、夫が断固として離婚を拒絶しています。ですが、夫とはもうすでに2年ほど別々に暮らしており、婚姻関係が修復することも見込まれません。
このような状況から、この方(妻)は「離婚を成立させたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
受任後、すぐに離婚を求めて提訴しました。訴訟が係属した後、裁判官から和解が勧められましたが、相手方に離婚の意思が全くなかったため、和解によっては解決に至りませんでした。そこで、訴訟において、当夫婦の婚姻関係がすでに破綻していること、その修復が全く見込まれないことを強く訴えかけたところ、離婚を認める旨の判決を得ることに成功しました。
ポイント
法律上の離婚原因がない場合、一般に、判決によって離婚が認められることは容易ではありませんが、一定期間別々に暮らしており、婚姻関係を修復させる可能性が全くないと認められる場合には、最終的に、極めて高い確率で勝訴判決が下されています。
本件では、そのような事情を裁判で強く主張したところ、当初の見通しどおり無事に勝訴判決を得ることができ、その点において大きな成功を収めることができたと思います。