財産分与に際して解決金の金額の大幅な減額に成功した事例

                   

状況

妻に離婚を求めた際、妻から、離婚後の生活費や婚姻前に贈与を受けたはずの金員相当額を求められました。離婚に際して相当の解決金を妻に支払うつもりではいますが、その額をできれば減らしたいと考えています。

このような状況から、この方(夫)は「妻に支払う解決金をなるべく抑えたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

調停の最終段階でも、双方の提示する解決金に大きな開きがありました。そこで、財産分与の対象となる夫婦共有財産を再度きちんと計算し、それを前提として調停を続けたところ、裁判官の介入もあって、最終的には請求額500万円からおよそ200万円もの減額を認めさせることができました。

                   

ポイント

財産分与として一定額を支払うことはやむを得ません。もっとも、それはきちんと法的根拠に基づくべきであり、そうでない請求に応じる必要はありません。とりわけ調停においては、調停委員会から調停成立に向けて和解案が示されることがありますが、それは法的根拠に基づくものではないため、安易に応じないことが得策です。

本件は、当事務所の弁護士が法的根拠に基づいて調停を進めた結果、およそ200万円も減額することができ、その点において大きな成功を収めることができたと思います。

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