未払い婚姻費用と多額の養育費、解決金を獲得した事例
状況
夫と別居して以来、一度も婚姻費用(生活費)を払ってもらっていません。このままでは暮らしていけないため、早急に月々の婚姻費用を支払ってほしいです。また、離婚する際には、今までの未払い分についてもきっちり貰いたいと思っています。
このような状況から、この方(妻)は「婚姻費用をきちんと支払わせたい」という思いで、ご相談に来られました。
活動
夫側の代理人と交渉を続けましたが、支払いがなされなかったため、離婚調停とともに「婚姻費用分担調停」も申し立てました。その結果、初回期日以降は毎月婚姻費用として相当額を支払ってもらえるようになり、さらに交渉を重ねたところ、解決金300万円(未払い分を含む)を妻に支払うことをお約束いただけました。
ポイント
夫婦間の扶養義務に基づき、離婚が成立するまでは別居後もなお婚姻費用を支払わなければなりません(民法760条)。本件は、弁護士の介入によってスムーズに支払いが開始され、また未払い分もきちんと回収することができたという点で、良い解決を図ることができた事例の1つです。