離婚に応じることなく、夫が妻に月2回の面会交流を認めさせた事例

                   

状況

妻が子どもと一緒に家を出ていきましたが、しばらくして妻から離婚調停を申し立てられました。離婚したとしても親権を譲る気は一切ないですし、またなにより、別居してから子どもに会えていないことがとても辛いです。

このような状況から、この方(夫)は「親権だけは絶対に譲りたくない、また定期的に子どもと会う機会を設けてほしい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

別居以来あまり妻と連絡がつかず、面会交流の調整が思うようにできない状況にあったため、まずは妻を相手方として、逆に「子の引渡し」を求める調停を申し立てることにしました。その結果、家庭裁判所の調査員や調査官からの賛同も得られ、試験的な面会交流をやってみようという流れになりました。そして、それを何度か面会交流を行ううちに妻の態度も変わり、当初は月1回程度を予定していましたが、月2回程度行うという内容をもって合意に達し、さらには宿泊付きの面会交流の合意も取り付けることができました。

                   

ポイント

通常、面会交流が争われる場合、その頻度は月1回程度とされることが一般的ですが、本件は「月2回程度の面会交流」だけでなく、それに加えて「宿泊を伴う面会交流」も妻に認めてもらうことができたという事案であり、その点において大きな成功を収めることができたと思っています。

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