妻の浪費がひどすぎて・・・

                   

状況

妻が子どもを連れて家を出ていきました。ですが、妻には浪費癖があるため、きちんと子どもの世話をできるか心配であり、親権は私が持ちたいと思っています。また、もし親権をとれなかったとしても、妻に支払う養育費はなるべく抑えたいです。

このような状況から、この方(夫)は「親権をとりたい、仮に親権が妻に渡ったとしても養育費はできるだけ減らしたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

本件のようにすでに妻と子が一緒に別居しており、きちんと養育監護をしているような場合、夫が親権を取得することは極めて難しいとされています。本件では、調停段階で離婚については合意を得ることができたのですが、親権をめぐって意見が一致しなかったため、訴訟手続に移行することになりました。

そして、同手続において裁判官から和解を促された際、当職から「親権を譲るつもりはなく、仮に譲らざるをえないとしても養育費についてはこちらの言い分を認めてほしい」ということを強く訴えました。その甲斐もあって、最終的には、養育費について通常の相場よりも若干下回る額をもって和解が成立しました。

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