婚姻費用が高すぎる・・・(婚姻費用分担調停を申し立てられた夫のケース)
状況
妻と別居してしばらく経った頃、婚姻費用分担調停を申し立てられました。具体的には、「従来受け取っていた生活費と同額の25万円を、婚姻費用として支払ってほしい」という内容でした。もっとも、それはあくまで私を含めた家族の生活費として渡していたものであり、別居した以上、それと同額を妻に渡す必要はないと思います。そもそも、妻の浪費が原因となって別居することになったのであるから、これ以上妻にお金をあげたくありません。
このような状況から、この方(夫)は「そもそも妻にお金を支払う必要はあるのか、仮に支払うとしても25万円は高すぎではないか」という思いで、ご相談に来られました。
活動
初回の調停において、婚姻費用をめぐる事情を資料とともに説明いたしました。その結果、一般に婚姻費用として支払われる額と同等程度の額を夫が妻に支払うという内容で納得していただくことができました。