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結婚前の交際期間中の肉体関係も含めて不倫の慰謝料として165万円を請求されたのに対して、30万円に減額する形で和解を成立させた事例

男性会社員〜100万円会社員慰謝料を求められた訴訟本人の証言
                   

状況

以前、結婚を目前に控えた男性と性的な関係を持ち、また結婚後も1度だけ同様の関係を持ちました。しかし、そのことが同男性の奥さんにばれてしまい、現在慰謝料を求めて提訴されているのですが、結婚後の不貞行為のみならず、結婚前(単なる交際期間中)のことも含めて責任追及されている点が納得いきません。

このような状況から、この方(女性)は「不貞を働いたのは事実であるが、それは1度だけであり、結婚前のことまで含めて慰謝料請求するのは不当ではないか」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

相手方代理人は、結婚前の交際期間が「内縁関係」にあたり、その期間になされた性的行為も不貞行為と同視できる以上、その分も含めて慰謝料請求することが可能であるとの主張をされていました。しかし、こちら側としては、その期間はあくまで単なる交際関係にすぎず内縁関係にはあたらないこと、それゆえ不貞行為といえるのは1回だけにすぎないことを冷静に主張し、請求額の減額を求めていきました。

その結果、裁判所もこちら側の言い分を概ね受け入れてくださり、裁判官から相手方を説得する形で慰謝料額が大幅に減額されることになりました(減額後、慰謝料額30万円)。

                   

ポイント

不貞行為に対する慰謝料は一律にその金額が定まっているわけではなく、様々な事情を考慮したうえで判断されますが、とりわけ婚姻期間の短さや不貞回数の少なさは、金額を下げる要素とされています。本件では相手方夫婦の婚姻期間が長くはなく、また結婚後の不貞行為の回数が1回のみであったため、相手方代理人は少しでも婚姻関係に準じる期間を延ばし、かつ不貞回数を多く見せるべく、「婚姻前の交際期間が内縁関係にあたる」という法律構成を主張したものと思われます。

もっとも、単に結婚に向けて同棲しているだけでは内縁関係とはいえず、内縁関係と認められるためには「婚姻関係と同視できるだけの特殊な事情」が必要となります。本件ではそのような事情が特段認められなかったため、その旨の主張を冷静に重ねていったところ、慰謝料額を大幅に減額することができました。

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