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イメージ突然、慰謝料を請求された!

冷静な判断ができないままに、
相手の言うままに手続きを進めようとしていませんか?
そうなる前に、まず、一呼吸置きましょう。
そして、
請求そのものが法律上認められない場合があること、
今から「何をすべきか」、「反論の余地があるのか」を考えていきましょう。

 

請求が法律上認められないケース

不倫・不貞慰謝料請求にかかる法的必須条件は以下の通りです。ご自身の状況と照らし合わせて、全ての条件を満たしていなければ、慰謝料請求に応じる必要はありません。
①夫(妻)と第三者との間で不倫・不貞行為が認められる
②不貞相手が、夫(妻)が婚姻していることを認識していた
③不貞被害者が、不倫・不貞行為及び相手方を知った時点から3年経過していない
④夫婦関係が破綻していない

請求側は証拠を揃える必要がある

請求側は、上記条件を満たしていると証明するための証拠を準備しなければなりません。
もし、ご自身の現在の状況が、上記条件を満たしていたとしても、請求側が準備してくる証拠によっては、事実が証明されないことも有り得ます。
請求内容や証拠は、しっかりと内容を確認し、今後の対応を検討しましょう。

 

 状況別の支払い義務

Case1  不貞行為自体存在しない

慰謝料請求における「不貞行為」とは、性行為・肉体関係を指すことが殆どです。
請求側には、「性行為があった」「肉体関係があった」

ということを立証する義務がありますが、請求を受けた側には「なかった」ことの証明を行う義務はありません。
請求側が立証できなければ、真偽不明となり慰謝料請求は認められません。

 

Case2  愛情表現を含むメッセージ

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互いに好意を寄せているメッセージのやり取りは、「性行為・肉体関係があったこと」の状況証拠の1つとなり得ます。また、不貞相手と愛情表現を含むメッセージをやり取りしたことが、夫婦関係を破綻させるきっかけとなったとして慰謝料を支払った事例(不貞行為が認められるケースよりは慰謝料の金額が少ない)もありますので注意は必要です。

 

 

Case3  友情以上肉体関係未満

実際に肉体関係は無いにしても、既婚者と「親密な関係」であると誤解を招くような行為・関係が立証されてしまうと、夫婦関係を破綻させるきっかけとなったとして慰謝料請求が認められる場合もあります(不貞行為が認められるケースよりは慰謝料の金額が低額)。
「親密な関係」の一例として、
・正当な理由無く、ホテルなどに2人で同部屋宿泊
・(配偶者に内緒で)自宅で一定時間過ごす
・愛情表現のやり取りと勘違いするようなメッセージのやり取りを続けるなどがあります。

 

Case4  密会

イメージ過去の裁判では、密会をしていたことだけで慰謝料が認められるケースは多くはありません。しかし、当事者の関係性によっては認められるケースも出てきます。
(一例)
・以前、不倫・不貞関係であった
・配偶者に内緒で何度も食事に行った
・密会場所がいつも自宅だった

 

Case5  既婚者とは知らなかった

もし、好意を寄せた相手が既婚者だった場合、あなたの不注意で既婚者だと気づけなかったのであれば、あなたの「過失」とみなされ、慰謝料を支払わないといけない可能性があります。
不注意の一例としては、交際相手が結婚指輪をつけていた、結婚生活や子どもの話を聞いたことがあった、という場合です。

 

Case6  独身だと聞かされていた

上述Case5 とは逆で、相手が「独身」だと嘘をつき、既婚者と気づく機会が全く無かったと証明できれば、慰謝料請求に応じずにすむかもしれません。しかし、一緒に過ごしていれば、相手が「既婚者かもしれない」と疑う場面や気づく機会は少なからずあります。そのため、完全に支払い額「0円」ということにはならないでしょう。

 

Case7  夫婦関係がうまくいっていない」と聞かされていた

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「結婚生活はうまくいっていない」「今、離婚の協議中」という嘘の説明を聞かされていたのに慰謝料請求を受けた、としてご相談をいただくことがあります。しかし、その言葉だけをただひたすら信じているだけでは、あなた自身の過失も0とは言えません。もっとも、積極的に嘘をついていたのは交際相手の夫(妻)だったという部分は、慰謝料の金額決定に考慮されるポイントです。

 

 

Case8  婚姻関係の破綻

夫婦関係が破綻後に起きた不倫・不貞行為については、守るべき婚姻関係が無いので、慰謝料を支払う必要がない、というのが基本的な考え方です。
婚姻関係の破綻を証明する際に「別居」を用いることが多くありますが、あくまでも考慮されるべき要因の1つであり、別居していれば大丈夫ということでもありません。もっとも、慰謝料減額を主張するには有効な手段でもあります。

 

最後に

もし、本当に慰謝料が発生するようなことをしてしまったのであれば、誠意ある対応が必要になります。
しかし、お客様にもきっと言いたいことやお考え、やむを得ない事情もあることでしょう。そのためにも、ご自身の状況に合わせた最善の策を弁護士と一緒に考えることをお勧めいたします。まずはお気軽にお問い合せください。

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