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◇不貞相手への慰謝料請求

不貞は不法行為に該当しますので、その場合は「不法行為に基づく損害賠償請求」ができます。
但し、不貞関係であると証明されても、それが婚姻関係の破綻後であれば、夫婦関係を壊したとは言えず、
法的保護に値する利益が侵害されたわけではないので、損害賠償義務は生じない、というのが裁判所の
基本的な考え方です。

 

請求の対象

不貞相手と配偶者は、共同して不法行為を行ったことになりますので、片方だけでなく、両者ともに請求対象となり得ます。
                               (過去の一例)
イメージ妻の不貞行為による慰謝料が200万円
※妻と不貞男性は、この200万円について不真正連帯債務を負います。

     ↓

夫は、①妻に200万円を請求する②不貞男性に200万円を請求する、どちらでも構いません。また、①妻から150万円、男性から50万円受け取る②妻と男性各々から100万円ずつ受け取る、どちらでも構いません。
要は、200万円の域であれば、どちらからどれだけ受け取ったとしても問題ありません。

※注意点※
もし先のケースの夫が、既に妻から200万円の支払いを受けていた場合、不貞男性に対しても200万円の請求を行うということはできません。なぜなら、「不貞行為という名の不法行為」自体は、あくまでも妻と不貞男性の共同行為なので、共同で慰謝料を負担すべきという考えだからです。決して、二重に支払いを受けることはできません。
 

協議から訴訟への移行も可

イメージ

不貞慰謝料請求には「調停前置主義」がないため、協議で話がまとまらない場合には、調停を経ずとも慰謝料請求訴訟を起こすことは可能です。

この場合は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴訟提起することになります。

 

 

不貞相手が既婚者だった

不貞発覚後、不貞相手自身も既婚者であることが明らかになるのは、珍しいことではありません。その場合、あなたの配偶者が不貞相手の配偶者へ精神的苦痛を与えたことになりますので、慰謝料請求を受けることは十分に考えられます。


  慰謝料イメージ

あなた(Y)が(Z)に慰謝料請求をして、(W)からあなたの配偶者(X)に慰謝料請求をされると、(Z)から支払われるべき慰謝料額と(X)が支払うべき慰謝料額とは本来的には別の問題となりますが、2つの夫婦がそれぞれ不貞発覚後も夫婦関係を維持される決断をした場合、話合いによって、双方が何らの請求も行わない約束をして示談するケースが多いです。

 

◇DV配偶者への慰謝料請求

同居している場合

イメージとにかく『安全確保』を最優先にしてください。

そのためには、配偶者(加害者)の生活圏内からなるべく遠ざかり、
保護施設(DVシェルターや母子生活支援施設など)を活用して
安全な居場所を確保しましょう。

もちろんのこと加害者とは接触せず、且つ、居場所が突き止められる
ことの無いように慎重な行動を心掛けましょう。

 

請求の進め方

当事者同士で慰謝料について話ができない場合が大多数なので、請求も弁護士を立てて、話を進めていくことをお勧めします。
協議でまとまらない場合は、訴訟をすることになりますが、暴力(DV)があったことを認めてもらうには、診断書などの客観的証拠が決め手になります。被害の状況が分かる、痕跡・傷跡の写真や音声があれば、なお効果的です。また、警察に相談している場合には、警察での相談記録の開示請求を行うことで、相談記録自体が証拠となる可能性があります。
証拠をできる限り集めておきましょう。

 

◇最後に

最初の段階から専門家に任せ、すべての手続きを担ってもらうことも一つの選択肢です。
慰謝料請求の場合であれば、弁護士が就いて通知(書面)1つを送るだけでも任意に支払われることがあり得ます。

神戸にお住まいの方で、少しでも気になることがある方は、一度当法律事務所までご連絡ください。

 

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