離婚にまつわる慰謝料は、2種類に分けられます。
①離婚の原因である有責者の行為(不倫、暴力など)により生じた精神的苦痛への慰謝料
②自分が『離婚をする』ということで感じた精神的苦痛への慰謝料
仮に、妻側が不倫をしたために離婚となり、夫が慰謝料を請求すれば妻が支払います。慰謝料には性別は関係ありません。
慰謝料の相場は?
不貞行為があったことに争いが無い場合、
70万円から250万円に収まることがほとんどです。
もっとも、不貞の回数や期間、婚姻期間の長さ、その他当事者間における
一切具体的事情を加味した上で金額が増減します。
但し、不貞発覚後の夫婦関係がどのような状態に至ったかによって、
慰謝料額は変動します。
というのも、発覚後に夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に
至った場合とで慰謝料が同じ額では不公平な結論となるためです。
離婚の有無で変動する慰謝料
前項でも述べましたが、不貞発覚後の夫婦関係がどのような状態に至ったかによって、慰謝料額は変動します。
例えば、離婚も考えたけれどやり直す前提で不貞相手に請求する場合は、離婚はしていませんので、上述②の請求はできません。
離婚もして請求もする場合と比較すれば、当然に低額になります。またその場合は、請求対象は不貞相手のみになるでしょう。
離婚と慰謝料のW請求の場合
1.協議
当然のことながら、金額や支払い期限・方法についての定めは無く、双方が合意できるのであれば自由に決めることができます。
具体的な金額などが決まったのであれば、その他の話し合いで取り決めた事項と共に、必ず文書に残しておきましょう。
2.調停
協議で合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、その中で慰謝料や財産分与などの話し合いを行います。
調停が成立となれば、慰謝料の支払いについても記載された「調停調書」が作成されます。調停調書は判決と同じ効力を
持つので、万が一、慰謝料が支払われなければ、強制執行の手続きを進めることができるようになります。
3.訴訟
調停でも合意できず不成立となれば、審判に移行することは殆どありません。一般的には、離婚・慰謝料請求側が訴訟を起こす
ことになります。そして、最終的に、判決で認められるか、和解により慰謝料額が決定されることになります。