週2回以上の面会交流を要求されていたものの、調停を通じて面会交流を週1回に減らすことができ、その後、訴訟で親権を取得することに成功した事例

会社員子あり親権離婚を求めた性格の不一致女性
                   

状況

性格の不一致から夫に別れを切り出しましたが、親権をめぐって折り合いがつきません。また、夫は執拗に面会交流を要求し、最低でも週2回は子どもに会わせろと言ってきています。しかし、今まで仕事で多忙な夫の代わりに私が主として子どもの面倒を見てきた以上、夫に親権を譲るというのは絶対に納得がいきません。面会交流に関しても、父親との交流も大切だと思い、これまでなるべく協力してきましたが、さすがに週2回というのは正直負担が大きいです。

このような状況から、この方(妻)は「離婚に際して絶対に親権を取りたい、また面会交流の頻度を減らしてほしい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

受任後、すぐさま相手方と交渉を行いましたが、お子様の点に関して一向に話がまとまらなかったため、離婚調停を申し立てることにしました。他方、相手方からは、週2回以上の面会交流を求める旨の調停を申し立てられました。

同調停における家裁調査官の調査の結果、「従前の監護状況等に照らせば、クライアントが親権を持つことが妥当である」との意見が述べられました。また、お子様との面会交流も週1回実施すれば十分であるとの結論に至り、同調停において、従前よりも回数を減らすことが合意され、また連絡方法に関してもきちんと取り決めがなされました。

もっとも、その後離婚調停が不調に終わったため、訴訟手続に移行することになりましたが、そこにおいても親権に関して同様の意見が述べられました。その結果、それを踏まえ、最終的にはクライアントが親権を持つという内容で和解が成立するに至りました。

                   

ポイント

面会交流に関して双方の主張が食い違った場合、様々な事情を考慮したうえで頻度等が定められます。もっとも、週2回というのは頻度としてかなり多く、それを受け入れる側の負担が懸念されます。本件は親権を取得するとともに、クライアントのご要望通り、面会交流の負担を軽減することができたという点で、大きな成果を上げることができた事案の1つです。

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