財産分与として800万円の支払を受けることに成功した事例

離婚を求めた性格の不一致子あり女性公務員退職金
                   

状況

単身赴任中の夫と別れたいのですが、離婚に関して右も左もわからない状態です。もし離婚できるのであれば、健康上の問題から就労できないため、今後安心して暮らせるだけの財産を受け取りたいと考えています。

このような状況から、この方(妻)は「夫と離婚したい、とくに財産面についてなるべく好条件を取り付けたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

相手方が長年公務員として勤務していることから、多額の退職金について財産分与が見込めました。そこで、すぐさま離婚調停を申し立て、併せて財産分与請求も行いました。

その際、こちらとしては少しでも分与額を多くすべく、財産分与の基準時を「離婚調停申立時」として算定すべきと主張したのですが、相手方はそれよりも約8年も前の時点を基準時として主張してきました。実際、相手方の単身赴任等の事情から、本件ではどの時点から離婚を前提とした別居が開始されたのかが明らかではなく、それゆえ仮に訴訟となればさらなる紛争の長期化が懸念されました。そのような中、交渉によって800万円のお支払いを認めていただくことができ、早期解決となりました。

                   

ポイント

実務上、財産分与の基準時は、「婚姻関係の破綻が明らかとなった時点」とされるのが一般的です。その際、別居時や調停申立時、離婚成立時などが目安とされますが、最終的には個々の事情を踏まえたうえで決定されます。

本件のように単身赴任等の事情があり、当初は婚姻関係の破綻が原因で別居したわけではないものの徐々に関係が破綻していったような場合、どの時点をもって財産分与の基準時とすべきかが争いとなります。この場合、訴訟となればその特定にさらなる歳月を要することが見込まれますが、本件ではその特定に拘泥せず、交渉によって端的に分与額を定めることができたため、早期解決につながりました。その点において、本件は大きな成功を収めることができたと思います。

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