慰謝料300万円の支払を受けて離婚することに成功した事例

慰謝料子なし離婚を求められた浮気・不倫をされた女性自営業(会社経営)
                   

状況

夫の不倫が判明したことで夫婦関係が悪化し、修復不可能な状態にまでなっていました。そのような中、夫から離婚調停を申し立てられたのですが、離婚自体はやむを得ないとしても、不倫に対する責任はきちんと取ってほしいと思っています。

このような状況から、この方(妻)は「夫からそれ相応の慰謝料を受け取りたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

調停当初、相手方は慰謝料として100万円を提示してきましたが、それでは到底足りないと思われたため、増額していただけなければ離婚には応じないとして、強気の姿勢で交渉を進めていきました。さらに、別途婚姻費用に関する調停を申し立てたところ、次第に相手方は歩み寄りの姿勢を見せるようになり、最終的には相手方から300万円という額が提示された段階で承諾し、調停成立となりました。

                   

ポイント

不貞を働いた配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められず、認められるとしても長期の別居期間(5~10年程度)が必要とされる傾向にあります。他方、離婚が成立するまで婚姻費用の支払義務が継続するため、支払義務を負う側はその間かなりの経済的負担を強いられることになります。それゆえ、有責配偶者であり、かつ婚姻費用の支払義務を負担する者にとっては、不貞に対する慰謝料額を多少譲歩してでも早期に離婚の合意を取り付けた方が負担が軽い、という場合が少なくありません。

本件では、戦略的に婚姻費用分担請求調停を申し立てることにより、このまま離婚成立が長引くことは相手方にとって不利であることを知らしめ、慰謝料を増額するよう巧みに誘導していきました。その狙い通り、最終的には当初の額から3倍もの増額に成功し、本件はその点において非常に良い解決となりました。

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