当事者間で離婚協議書を作成してしまっており、形式上は清算条項も入っていたにもかかわらず、追加の財産分与として500万円を取得することに成功した事例

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状況

夫とはすでに協議離婚が成立していますが、最近になって夫の不倫が判明したため、慰謝料請求をしたいと考えています。もっとも、以前相談に伺った他の弁護士からは、「離婚時に作成した協議書の中に、今後一切の金銭的請求をしないという内容の清算条項が含まれている以上、いまさら慰謝料請求は難しいだろう」と言われてしまいました。

このような状況から、この方(妻)は「何とかして夫に不倫の責任をとらせたい」という思いで、ご相談に来られました。

                   

活動

協議書を拝見したところ、やはり慰謝料を請求するのは不可能であると思われました。もっとも、再度精査したところ、同書面では財産分与の対象が明確に特定されておらず、それゆえ財産分与が完全に済んだとはいえない状況でした。また、相手方が上場企業にお勤めであったことから、その退職金の分与が見込まれました。

当職はそれらの点に着目し、あくまで慰謝料ではなく「財産分与」という形で交渉を行ったところ、最終的には500万円を一括で支払うという内容で合意を取り付けることに成功しました。

                   

ポイント

本件のように「清算条項を含む協議書」を交わしている場合、たとえその後に不貞等が発覚したとしても、金銭請求が認められることはないに等しいと思われます。実際、クライアントはすでに他の弁護士から対応が難しいとして依頼をお断りされていました。そのような中、当職が諦めることなく協議書を精査したところ、なんとか解決の糸口を見つけることができ、結果として500万円の一括払いを認めさせることができました。

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